受給者証取得について

受給者証とは福祉サービスを利用するために市町村自治体から発行される証明書です。
受給者証は療育手帳がなくても取得が可能です。
放課後等デイサービスは療育手帳を取得していないお子さまでも,受給者証があればサービスを利用することができます。
また,受給者証取得に必要な書類に「医師の意見書」があります。
これは「発達に支援が必要だとわかる書類」に該当するものの1つで,「診断書」とは異なります。
医師の意見書は小児科や児童精神科にて発行されますので,市町村自治体の社会福祉課などにご相談されてみてください。